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助成金あれこれ

1.特定求職者雇用開発助成金とは

この助成金は、ハローワークから紹介された次の方々を採用した事業主に支給されます。
①60歳以上の方
②母子家庭の母等
③身体障害者、知的障害者の方

事業主の要件

雇用保険の適用事業主であり、労働保険保険料の滞納がないこと。

助成金の額

基準賃金額(前年度の雇用保険料算定賃金総額より算出)の1/3(大企業1/4)

2.中小企業子育て支援助成金とは

この助成金は、100人以下の会社が次世代育成支援対策法に基づき「一般事業主行動計画」を東京都労働局に届け出ている会社に支給されます。

事業主の要件

雇用保険の適用事業主であり、労働保険保険料の滞納がないこと。
就業規則を整備して、育児休業について規定していること。
平成18年4月1日以降、その規定による育児休業取得者が出たこと。

助成金の額

一人目、100万円。
二人目、60万円。

3.パートタイマー均等待遇推進等助成金とは

この助成金は、正社員が一人以上いて、平成19年7月1日以降に就業規則等を改定して「正社員と共通の処遇制度の導入」等をした事業主に支給されます。

助成金の額 

 正社員と共通の処遇制度の導入
    第1回目、25万円。 第2回目、25万円。

 正社員への転換制度の導入等その他の制度の場合
    
第1回目、15万円。 第2回目、15万円。

詳しくは、21世紀職業財団http://www.jiwe.or.jp/ryoritsu/01_assist8.htmlにお問合せ下さい。