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よくある質問

事業主も労災に加入できるの?
海外派遣者の労災は?

事業主も労災に加入できるの?

Q1 私は、個人のプレス加工業を営んでいます。労働者は3人いて労災をかけています。もし、私か怪我をしたらと怖いのですが、私も労災に入れないのでしょうか。
A1 労災保険は、基本的に労働者に適用されます。しかし、労働者と同じように作業をしている中小事業主も、実は多いのです。そこで、労働保険の事務手続を労働保険事務組合に委託をしている事業主は、特別に加入することができます。特別加入をすれば、治療費だけでなく休業補償や障害年金、遺族年金なども受けられます。
詳しくは、事務局にお尋ね下さい。

海外派遣者の労災は?

Q1 当社は人材派遣会社です。中国に派遣した社員が現地で交通事故に遭ったのですが、労災の補償はありますか?
A1 日本国内の会社が商談等で一時的に、海外出張をする場合は労災保険の対象になることがあります。しかし人材派遣会社の場合は、海外の事業場に所属し、その事業場から指揮・命令を受けて勤務をしますので労災の適用は受けられません。そこで、派遣会社でなくても外国に社員を派遣する場合は、労災保険の「海外派遣者の特別加入制度」に加入することをお勧めします。
さて、ご質問の「交通事故」が業務上か又は私的行為中かによって扱いが変わります。業務上であれば、会社は労災に加入しているとしていないとに拘わらず労働基準法による補償をしなければなりません。
同時に特別加入をしていておれば、労災保険から補償が受けられます。
さて、派遣される方が国内会社の役員であったり、国内ては労働者であるけど、中小企業でない現地法人の役員としてで派遣される場合は労災保険の特別加入ができません。こうした場合は民間の傷害保険をかけておかれることをお勧めします。

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