業務情報
協会けんぽの保険料率について
平成24年3月1日変更 (4月納付分)
| 佐賀 | 10.16 | 北海道・福岡 | 10.12 |
| 香川 |
10.09 |
徳島・大分 | 10.08 |
| 熊本 | 10.07 | 大阪・岡山・長崎 |
10.06 |
| 高知 | 10.04 | 石川・愛媛・広島・山口・鹿児島・沖縄 | 10.03 |
| 秋田・奈良・福井・和歌山 |
10.02 |
宮城・宮崎 | 10.01 |
| 青森・兵庫・島根・ | 10.00 | 岐阜 | 9.99 |
| 神奈川・京都・鳥取 | 9.98 | 東京・滋賀・愛知 | 9.97 |
| 福島・山形 | 9.96 | 栃木・群馬 | 9.95 |
| 埼玉・山梨・三重 | 9.94 | 岩手・千葉・茨城・富山 | 9.93 |
| 静岡 | 9.92 | 新潟 | 9.90 |
| 長野 | 9.85 |
今回(2012年度)は全国平均で10.0%となり、11年度より0.50%上昇しております。ちなみに 2009度は8.2%でした。
東京都の最低賃金額は16円の引き上げ837円となりました。
ここ5年間の推移は、次のとおりです。
| 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 |
| 821円 | 791円 | 766円 | 739円 | 719円 |
| 30円 | 25円 | 27円 | 20円 | 5円 |
下段は対前年比較の引き上げ額です。
個人が持つ各種番号[一覧表]
国
社会保障
年金保険
基礎年金番号
雇用保険
雇用保険被保険者番号
地方
社会保障
国民健康保険
被保険者証記号番号
後期高齢者医療
被保険者番号
介護保険
被保険者証番号
児童手当
整理番号
生活保護
ケース番号
公的サービス
住民基本台帳
住民票コード
パスポート
旅券番号
自動車運転
運転免許証番号
印鑑登録
印鑑登録番号
戸籍
登録番号 等
半民間
社会保障
協会けんぽ
被保険者証記号番号
組合健保
被保険者証記号番号
共済組合
被保険者番号
民間
民間サービス
医療機関
カルテ番号
医療保険・生損保
保険証券番号 等
銀行・金融関係
口座番号 等
クレジットカード
クレジットカード番号
電気・ガス・水道等
お客様番号 等
社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会(平成23年6月)・資料
協会けんぽの保険料率について
平成23年3月1日変更 (4月納付分)
介護保険料率は全国一律1.51%に変更となりました。
| 北海道・佐賀 | 9.6 | 福岡 | 9.58 |
| 香川・大分 |
9.57 |
徳島・大阪 | 9.56 |
| 岡山・高知・熊本 | 9.55 | 山口・秋田 | 9.54 |
| 広島・長崎 |
9.53 |
兵庫・石川・奈良 | 9.52 |
| 青森・和歌山・鹿児島・島根・愛媛 | 9.51 | 宮城・福井・岐阜・京都・宮崎 | 9.5 |
| 沖縄・神奈川 | 9.49 | 東京・滋賀・愛知・三重・鳥取 | 9.48 |
| 福島・群馬・栃木 | 9.47 | 山梨 | 9.46 |
| 埼玉・岩手・山形 | 9.45 | 千葉・茨城・富山 | 9.44 |
| 新潟・静岡 | 9.43 | 長野 | 9.39 |
今回は全国平均で9.5%となり、10年度より0.16%上昇しております。
最低賃金額について 平成22年10月24日 変更
東京都の最低賃金額は30円の引き上げ821円となりました。
ここ5年間の推移は、次のとおりです。
| 22年 | 21年 | 20年 | 19年 | 18年 |
| 821円 | 791円 | 766円 | 739円 | 719円 |
| 30円 | 25円 | 27円 | 20円 | 5円 |
下段は対前年比較の引き上げ額です。
協会けんぽの保険料率について 平成22年3月1日変更
| 北海道 | 9.42 | 佐賀 | 9.41 |
| 香川・福岡 | 9.40 | 徳島 | 9.39 |
| 大阪・岡山・高知・大分 | 9.38 | 秋田・和歌山・広島・山口・長崎・熊本 | 9.37 |
| 石川・兵庫・鹿児島 | 9.36 | 青森・奈良・島根 | 9.35 |
| 宮城・福井・岐阜・三重・鳥取・愛媛・宮崎 | 9.34 | 福島・神奈川・愛知・滋賀・京都・沖縄 | 9.33 |
| 東京・岩手・栃木 | 9.32 | 千葉・群馬・山梨・富山 | 9.31 |
| 埼玉・茨城・山形・静岡 | 9.30 | 新潟 | 9.29 |
| 長野 | 9.26 |
介護保険対象者(40歳以上65歳未満)は上記に1.5%を加算します。
本人負担は3月の標準報酬月額に料率を掛けた半額となります。
雇用保険料は4月から、総賃金月額に0.6%を掛けて算出した額を天引きして下さい。
4月から使える「健康保険・厚生年金」の保険料額表を作成しましたので、
下記をクリックしてダウンロードしてお役立て下さい。
健康保険・厚生年金料額表[平成22年3月適用](ファイルサイズ:43.5KB)
後期高齢者医療制度の保険料について
国民健康保険だった方
20年4月から年金から天引きですが、一部の県では7月から納付書で納付し、10月から天引き開始となるところもあります。
健康保険の被保険者だった方
20年7月から納付書で納付し、10月から年金天引き開始。
健康保険・共済組合の被扶養者だった方
20年10月から年金天引き開始。
但し、経過措置で20年9月まで負担無し
21年3月まで均等割り分の5%
22年3月まで均等割り分の50%
保険料の計算式について
(所得A-33万円)×所得割率S(東京は6.56%)+均等割K
均等割Kの計算式
世帯主の所得+後期高齢者全員の所得B=D
B=A-15万円(年金収入135万円以上)
B=A-[年金収入-120万円](年金収入120万~135万円未満)
B=A (年金収入120万円以下)
Dが33万円以下の人=Kの30%
Dが(33万円+24.5万円×[世帯主以外の後期高齢者数]以下の人
=Kの50%
Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]以下の人=Kの80%
Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]超の人=K
首都圏の所得割率と均等割表
| 広域連合 | 所得割率 S | 均等割 K(円) |
| 埼玉 | 7.96% |
42,530 |
| 千葉 | 7.12% | 37,400 |
| 東京 | 6.56% | 37,800 |
| 神奈川 | 7.45% | 39,860 |
計算例
神奈川在住で確定申告の所得額400万円A(うち200万円が年金収入)の方
所得A=(年金収入200万円-120万円)+320万円
所得割額=(400万円-33万円)×7.45%=273,415円
均等割額=39,860円
(A-15万円=185万円≧33万円+35万円のため)
合計 313,275円となります。 尚、上限は50万円までとなります。