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 協会けんぽの保険料率について 

令和2年3月1日変更 (4月納付分) 、東京都は9.87%となります。

介護保険対象者(40歳以上65歳未満)の介護保険料率は全国一律で、1.79%になります。

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令和2年3月社会保険料・東京都(ファイルサイズ:154.1KB)業務情報

  


 

 

協会けんぽの保険料率について 

平成31月3月1日変更 (4月納付分) 、東京都は9.9%となります。

介護保険対象者(40歳以上65歳未満)の介護保険料率は全国一律で、1.57%になります。

本人負担は3月の標準報酬月額に料率を掛けた額の半額となります。

雇用保険料は4月から、総賃金月額に0.3%を掛けて算出した額を天引きして下さい。

4月から使える「健康保険・厚生年金」の保険料額表は、全国健康保険協会のホームページで、ご確認ください。

下記をクリックしてダウンロードしてお役立て下さい。

健康保険・厚生年金料額表[平成30年4月適用] 


最低賃金額について  平成30年10月1日 変更

東京都の最低賃金額は27円の引き上げ985円となりました。

ここ5年間の推移は、次のとおりです。

29年 28年 27年 26年 25年
958円 932円 907円 888円 869円
26円 25円 19円 19円 -円

下段は対前年比較の引き上げ額です。


後期高齢者医療制度の保険料について [備忘禄・平成20年度版]

国民健康保険だった方
20年4月から年金から天引きですが、一部の県では7月から納付書で納付し、10月から天引き開始となるところもあります。

健康保険の被保険者だった方
20年7月から納付書で納付し、10月から年金天引き開始。

健康保険・共済組合の被扶養者だった方
20年10月から年金天引き開始。
 但し、経過措置で20年9月まで負担無し
     21年3月まで均等割り分の5%
     22年3月まで均等割り分の50% 


保険料の計算式について

 矢印3(所得A-33万円)×所得割率S(東京は6.56%)+均等割K

 マーク11均等割Kの計算式
   世帯主の所得+後期高齢者全員の所得B=D

   B=A-15万円(年金収入135万円以上)
   B=A-[年金収入-120万円](年金収入120万~135万円未満)
   B=A (年金収入120万円以下)

   Dが33万円以下の人=Kの30%
   Dが(33万円+24.5万円×[世帯主以外の後期高齢者数]以下の人
      =Kの50%
   Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]以下の人=Kの80%
   Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]超の人=K
 


  首都圏の所得割率と均等割表

 広域連合 所得割率 S 均等割 K(円)
 埼玉  7.96%

 42,530

 千葉  7.12%  37,400
 東京  6.56%  37,800
 神奈川  7.45%  39,860

 計算例

 神奈川在住で確定申告の所得額400万円A(うち200万円が年金収入)の方

  所得A=(年金収入200万円-120万円)+320万円
  所得割額=(400万円-33万円)×7.45%=273,415円

  均等割額=39,860円
   (A-15万円=185万円≧33万円+35万円のため)

  合計 313,275円となります。 尚、上限は50万円までとなります。

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