TOP > 業務情報
協会けんぽの保険料率について
令和2年3月1日変更 (4月納付分) 、東京都は9.87%となります。
介護保険対象者(40歳以上65歳未満)の介護保険料率は全国一律で、1.79%になります。
下記をクリックしてダウンロードしてお役立て下さい。
令和2年3月社会保険料・東京都(ファイルサイズ:154.1KB)業務情報
協会けんぽの保険料率について
平成31月3月1日変更 (4月納付分) 、東京都は9.9%となります。
介護保険対象者(40歳以上65歳未満)の介護保険料率は全国一律で、1.57%になります。
本人負担は3月の標準報酬月額に料率を掛けた額の半額となります。
雇用保険料は4月から、総賃金月額に0.3%を掛けて算出した額を天引きして下さい。
4月から使える「健康保険・厚生年金」の保険料額表は、全国健康保険協会のホームページで、ご確認ください。
下記をクリックしてダウンロードしてお役立て下さい。
最低賃金額について 平成30年10月1日 変更
東京都の最低賃金額は27円の引き上げ985円となりました。
ここ5年間の推移は、次のとおりです。
29年 | 28年 | 27年 | 26年 | 25年 |
958円 | 932円 | 907円 | 888円 | 869円 |
26円 | 25円 | 19円 | 19円 | -円 |
下段は対前年比較の引き上げ額です。
後期高齢者医療制度の保険料について [備忘禄・平成20年度版]
国民健康保険だった方
20年4月から年金から天引きですが、一部の県では7月から納付書で納付し、10月から天引き開始となるところもあります。
健康保険の被保険者だった方
20年7月から納付書で納付し、10月から年金天引き開始。
健康保険・共済組合の被扶養者だった方
20年10月から年金天引き開始。
但し、経過措置で20年9月まで負担無し
21年3月まで均等割り分の5%
22年3月まで均等割り分の50%
保険料の計算式について
(所得A-33万円)×所得割率S(東京は6.56%)+均等割K
均等割Kの計算式
世帯主の所得+後期高齢者全員の所得B=D
B=A-15万円(年金収入135万円以上)
B=A-[年金収入-120万円](年金収入120万~135万円未満)
B=A (年金収入120万円以下)
Dが33万円以下の人=Kの30%
Dが(33万円+24.5万円×[世帯主以外の後期高齢者数]以下の人
=Kの50%
Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]以下の人=Kの80%
Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]超の人=K
首都圏の所得割率と均等割表
広域連合 | 所得割率 S | 均等割 K(円) |
埼玉 | 7.96% |
42,530 |
千葉 | 7.12% | 37,400 |
東京 | 6.56% | 37,800 |
神奈川 | 7.45% | 39,860 |
計算例
神奈川在住で確定申告の所得額400万円A(うち200万円が年金収入)の方
所得A=(年金収入200万円-120万円)+320万円
所得割額=(400万円-33万円)×7.45%=273,415円
均等割額=39,860円
(A-15万円=185万円≧33万円+35万円のため)
合計 313,275円となります。 尚、上限は50万円までとなります。