TOP > 業務情報

業務情報

協会けんぽの保険料率について 

平成24年3月1日変更 (4月納付分)

佐賀 10.16 北海道・福岡 10.12
香川

10.09 

徳島・大分 10.08
熊本 10.07 大阪・岡山・長崎

10.06

高知 10.04 石川・愛媛・広島・山口・鹿児島・沖縄 10.03
秋田・奈良・福井・和歌山

10.02

宮城・宮崎 10.01
青森・兵庫・島根・ 10.00 岐阜 9.99
神奈川・京都・鳥取 9.98 東京・滋賀・愛知 9.97
福島・山形 9.96 栃木・群馬 9.95
埼玉・山梨・三重 9.94 岩手・千葉・茨城・富山 9.93
静岡 9.92 新潟  9.90 
長野 9.85    

今回(2012年度)は全国平均で10.0%となり、11年度より0.50%上昇しております。ちなみに 2009度は8.2%でした。 


最低賃金額について  平成23年10月1日 変更

東京都の最低賃金額は16円の引き上げ837円となりました。

ここ5年間の推移は、次のとおりです。

22年 21年 20年 19年 18年
821円 791円 766円 739円 719円
30円 25円 27円 20円 5円

下段は対前年比較の引き上げ額です。


個人が持つ各種番号[一覧表]               

社会保障 年金保険 基礎年金番号
    雇用保険 雇用保険被保険者番号
地方 社会保障 国民健康保険 被保険者証記号番号
    後期高齢者医療 被保険者番号
    介護保険 被保険者証番号
    児童手当 整理番号
    生活保護 ケース番号
  公的サービス 住民基本台帳 住民票コード
    パスポート 旅券番号
    自動車運転 運転免許証番号
    印鑑登録 印鑑登録番号
    戸籍 登録番号 等
半民間 社会保障 協会けんぽ 被保険者証記号番号
    組合健保 被保険者証記号番号
    共済組合 被保険者番号
民間 民間サービス 医療機関 カルテ番号
    医療保険・生損保 保険証券番号 等
    銀行・金融関係 口座番号 等
    クレジットカード クレジットカード番号
    電気・ガス・水道等 お客様番号 等
社会保障・税に関わる番号制度に関する検討会(平成23年6月)・資料


協会けんぽの保険料率について 

平成23年3月1日変更 (4月納付分)

介護保険料率は全国一律1.51%に変更となりました。

北海道・佐賀 9.6 福岡 9.58
香川・大分

9.57

徳島・大阪 9.56
岡山・高知・熊本 9.55 山口・秋田 9.54
広島・長崎

9.53

兵庫・石川・奈良 9.52
青森・和歌山・鹿児島・島根・愛媛 9.51 宮城・福井・岐阜・京都・宮崎 9.5
沖縄・神奈川 9.49 東京・滋賀・愛知・三重・鳥取 9.48
福島・群馬・栃木 9.47 山梨 9.46
埼玉・岩手・山形 9.45 千葉・茨城・富山 9.44
 新潟・静岡 9.43  長野 9.39

今回は全国平均で9.5%となり、10年度より0.16%上昇しております。


最低賃金額について  平成22年10月24日 変更

東京都の最低賃金額は30円の引き上げ821円となりました。

ここ5年間の推移は、次のとおりです。

22年 21年 20年 19年 18年
821円 791円 766円 739円 719円
30円 25円 27円 20円 5円

下段は対前年比較の引き上げ額です。


 

協会けんぽの保険料率について 平成22年3月1日変更

北海道 9.42 佐賀 9.41
香川・福岡 9.40 徳島 9.39
大阪・岡山・高知・大分 9.38 秋田・和歌山・広島・山口・長崎・熊本 9.37
石川・兵庫・鹿児島 9.36 青森・奈良・島根 9.35
宮城・福井・岐阜・三重・鳥取・愛媛・宮崎 9.34 福島・神奈川・愛知・滋賀・京都・沖縄 9.33
東京・岩手・栃木 9.32 千葉・群馬・山梨・富山 9.31
埼玉・茨城・山形・静岡 9.30 新潟 9.29
長野 9.26    

介護保険対象者(40歳以上65歳未満)は上記に1.5%を加算します。

本人負担は3月の標準報酬月額に料率を掛けた半額となります。

雇用保険料は4月から、総賃金月額に0.6%を掛けて算出した額を天引きして下さい。

4月から使える「健康保険・厚生年金」の保険料額表を作成しましたので、

下記をクリックしてダウンロードしてお役立て下さい。

健康保険・厚生年金料額表[平成22年3月適用](ファイルサイズ:43.5KB)


後期高齢者医療制度の保険料について

国民健康保険だった方
20年4月から年金から天引きですが、一部の県では7月から納付書で納付し、10月から天引き開始となるところもあります。

健康保険の被保険者だった方
20年7月から納付書で納付し、10月から年金天引き開始。

健康保険・共済組合の被扶養者だった方
20年10月から年金天引き開始。
 但し、経過措置で20年9月まで負担無し
     21年3月まで均等割り分の5%
     22年3月まで均等割り分の50% 


保険料の計算式について

 矢印3(所得A-33万円)×所得割率S(東京は6.56%)+均等割K

 マーク11均等割Kの計算式
   世帯主の所得+後期高齢者全員の所得B=D

   B=A-15万円(年金収入135万円以上)
   B=A-[年金収入-120万円](年金収入120万~135万円未満)
   B=A (年金収入120万円以下)

   Dが33万円以下の人=Kの30%
   Dが(33万円+24.5万円×[世帯主以外の後期高齢者数]以下の人
      =Kの50%
   Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]以下の人=Kの80%
   Dが(33万円+35万円×[後期高齢者数]超の人=K
 


  首都圏の所得割率と均等割表

 広域連合 所得割率 S 均等割 K(円)
 埼玉  7.96%

 42,530

 千葉  7.12%  37,400
 東京  6.56%  37,800
 神奈川  7.45%  39,860

 計算例

 神奈川在住で確定申告の所得額400万円A(うち200万円が年金収入)の方

  所得A=(年金収入200万円-120万円)+320万円
  所得割額=(400万円-33万円)×7.45%=273,415円

  均等割額=39,860円
   (A-15万円=185万円≧33万円+35万円のため)

  合計 313,275円となります。 尚、上限は50万円までとなります。