[ テーマ: 労務管理情報 ]
2007年11月3日12:25:00
「正社員は毎年、健康診断を行っているけど、パートタイマーやアルバイトには
健康診断を行っていない」という事業主さんが多いですが、最近のご時世もあって、
「パートタイマーやアルバイトには健康診断を受けさせなくて良いのか?」という
ご質問を多く受けます。
よって、下記にまとめましたので、ご参考にしてください。
● パート・アルバイトに健診を受けさせる義務が生じる条件
通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間があり、かつ、次のいずれか
に該当するとき
1、雇用期間の定めのない者
2、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定
の者
3、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用さ
れている者
※ 特定業務従事者(深夜業・有害業務従事者)は1年→6ヶ月
※ 社会保険の加入要件とほぼ同じ!
※ 所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上あれば「実施すること
が望ましい」ことになっている(厚生労働省の指針)。
おまけ
● 健康診断を行わないリスク
1、そもそも行わないのは、労働安全衛生法違反。
2、事業主の安全配慮義務違反にも問われる可能性大。
最近では過労死のケースで遺族に対して一億円超の支払命令がでたことも。
(社会保険労務士 友部 泰孝)