[ テーマ: 労務管理情報 ]
2008年3月1日14:07:47
正社員の給与は、就業規則に定めることによって口座振込にしている企業が大多数のようです。
しかしアルバイト等については、従業員が会社の事務所に出向いて直接給与を取る形式にしているのを多く見受けます。
ところが、アルバイトが急に無断欠席し、そのまま出社しなくなったケースがありました。
しばらくしてから、そのアルバイトから「未払いの給与を銀行口座に振り込んでほしい」との連絡がありました。
その会社では通常、アルバイトの給与は会社内において現金で支払っていますが、このアルバイトの要求を呑まなければならないのでしょうか?
答えは、否です。
給与は就業規則等で特別の取り決めがない限り、従業員が会社に出向いて受け取るのが原則で、従業員が受け取りに来たときにすぐに支払える状態になっていれば、会社の義務は果たしたことになります。振込による支払いに応じる法律上の義務はないのです。
(社会保険労務士 友部 泰孝)[ テーマ: 法律改正 ]
2008年3月8日14:35:20
平成20年4月1日より、改正パートタイム労働法がスタートします。
重要なポイントだけを「ギュッ」と絞り、友部流にわかりやすく、
皆様にお伝えしたいと思います。
今回はその第1回めです。(全6回を予定)
重要ポイント1
退職手当・賞与・昇給の有無、の文書交付を義務化。
これまで、パートタイム労働者に対する労働条件の文書交付は、
「できるかぎり行うよう、努力すること。(努力義務という)」となっていました。
↓
しかし実際には、文書交付を行わない事業主が多かったのです。
↓
というわけで、労働基準監督署や、総合労働相談所などに、
「労働条件に関するトラブルの相談」が多発してしまいました。
特に、トラブルが多かったのは「退職手当・賞与・昇給」についてでした。
↓
そこで、特にトラブルが多かったこの3つ「退職手当・賞与・昇給」については、
パートタイム労働者に対して文書で交付することが義務付けされました、
というわけです。
ちなみに、これは「義務」化されましたので、怠った場合には、「10万円以下の過料」が課されることになっています。
(社会保険労務士 友部 泰孝)|この記事のURL│
[ テーマ: 法律改正 ]
2008年3月13日16:27:00
平成20年4月から、75歳以上の方は一人ひとり「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。
このため新たに保険料が「年金から天引き徴収」されることになりました。
(年金が18万円未満の方等は市区町村からの納付書で納付)
これまで被扶養者だった方は10月まで全額免除され21年3月までは9割免除、21年度中は1年間半額免除となります。
保険料は均等割+所得割で計算され、上限は50万円とされています。
平均で一番高いのが神奈川県で92,750円(67,600円12,000円)だそうですが、最低の青森県は46,634円とのことです。
東京都 91,800円(61,700円11,300円)
埼玉県 84,020円(72,200円12,800円)
千葉県 72,000円(64,100円11,200円)
括弧内は(平均的厚生年金受給者と単身者で基礎年金受給者)の保険料です。
平均的受給額は201万円、79万円としています。
[ テーマ: 法律改正 ]
2008年3月26日15:14:55
政府管掌健康保険の介護保険料率が平成20年3月1日から改定されました。
旧 12.3/1000から 新 11.3/1000へ引き下げられました。
健康保険料率は82/1000のままです。
結果として9.33%となり本人負担分は4.665%となります。
4月の給与天引きからの実施となりますので、ご注意下さい。