[ テーマ: 給与計算 ]
2008年2月18日21:37:08
給与計算では、家族を扶養している場合、一般的に被扶養者の数が多いほど所得税が安くなります。
逆に、扶養していた子が就職する等、被扶養者の人数が減ると、所得税が高くなります。
そこで被扶養者の一人が年の途中で死亡した場合ですが、
給与計算上では、その一年間に限り、死亡しても被扶養者の数にいれるという規定があります。
被扶養者が減ったとはいえ、被扶養者の人数を減らして給与計算をすると間違えてしまいます。
よく聞く事例ですので、注意しましょう。
間違えた場合の訂正のしかた等、詳細に関するご質問は、お電話・メール等で承ります。
(社会保険労務士 友部 泰孝)