[ テーマ: 法律改正 ]
2007年9月5日14:44:46
1.募集、採用時の年齢制限の禁止
雇用対策法が改正されて平成19年10月1日以降の、採用・募集の際には
年齢を限定することが禁止となりました。
雇用対策法第10条
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
認められるときとして厚生労働省令で定められるときは、労働者の募集及び
採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりな
く均等な機会を与えなければならない。
なお、施行規則第1条の3 で一定の条件で年齢を制限できる場合として7項目
を掲げております。それに該当しない場合で、年齢制限をしている募集案内は
ハローワークで取り扱ってもらえないことになりますので、ご注意下さい。
2.外国人雇用状況の届出
外国人労働者の雇入れ・離職の際には、平成19年10月1日以降はその都度
ハローワークに届け出が必要となりました。
虚偽の届出・届出の未提出の場合は30万円以下の罰金が課せられます。
雇用保険被保険者資格取得届と一緒の場合は翌月10日までに、喪失の場合
は離職の日から10日以内に届け出ましょう。
氏名、性別、生年月日の外、在留資格、在留期間、国籍と職種、賃金、住所
を届出ますが、雇用保険の被保険者でない場合は氏名から国籍までの事項
となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページか、事務局にお尋ね下さい。
[ テーマ: 労務管理情報 ]
2007年9月20日18:24:00
労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。
それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。
これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。
これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。
個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。
(社会保険労務士 友部 泰孝)