[ テーマ: 労務管理情報 ]
2007年9月20日18:24:00
労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。
それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。
これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。
これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。
個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。
(社会保険労務士 友部 泰孝)