[ テーマ: 法律改正 ]
2008年4月7日21:10:54
パート社員の方の中には、
「正社員との格差を不満に思う者」
が、少なからず、いる。(と、言われております)
そこで、パート社員から、説明を求められた場合には、
「待遇の決定に当たって考慮した事項」
を説明しなければならない(パート法 13条)
と、なりました。
ポイントとしましては、
「本人が納得するまで」説明しなければならない、
と、いうわけではなく、(それでは大変)
「合理的な説明を行えば足りる」
ということになっているということです。
(社会保険労務士 友部 泰孝)