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東日本大地震の関連法令(労務実務)

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2011年4月28日15:04:26

「労働基準法」

 *計画停電による休業命令は、労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由には該当しない。(23.3.15基監0315第1号)

 *派遣関係では、派遣元の事情で判断する。

 

「労災保険」

 *業務上および通勤災害が適用される。

天災地変による災害について、業務起因性がないとの予断をもって処理する事のないよう特に留意すること。(23.3.14基労補発0311第9号)

 *通勤経路の変更

交通機関の運休等で、異なる通勤経路での事故等も労災給付される。

 *労災申請の事務手続き

当面の緊急措置として、当該請求書提出(5号等)がなくとも、また事業主の証明が受けられなくとも受診できるよう、また労働者に自己負担させることのないよう、医療機関に指導。(23.3.14基労補発0314第1号)

労災申請時には、業務上外等調査票を添付する。


「雇用保険」

 *被災で休業を余儀なくされた場合、実際に離職していなくとも、失業給付が受給できます。

 *上記該当者は、事業主が「休業証明書」を職安に提出し、事業主から交付される「休業票」を持参する。

 **今回の受給後に再度資格取得された場合は、被保険者期間(受給期間)は通算されません。

 

「雇用調整助成金」

 *要件が緩和される措置(23.3.17職開発0317第2号) 

災害救助法適用地域(青森・岩手・宮城・福島・茨城)で売上等が3ケ月平均5%以減

 **避難勧告、避難指など法令上の制限を理由とする事業活動の縮小は「経済上の理由」には該当しません。

 

「賃金立て替え制度」

 *中小企業が震災等の被害で、倒産状態に至った場合、国が企業に代わり未払い賃金額の一部を立て替える制度が利用出来ます。(管轄の労働基準監督署)

 

「厚生年金保険」

 *保険料納期限の延長   対象県(青森・岩手・宮城・福島・茨城)

 

「国民年金」

 *保険料が全額免除されます

被災で住宅、家財等がおおむね1/2以上の損害を受けた方で、本人が申請された方。(申請期間23年7月末まで)

 

「年金受給者の皆さま」

 *現況届、障害状況確認届等の提出期限が、平成23年7月31日まで延長されます。

 *年金の御支払いについては、通常通り支給されます。(偶数月15日)