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東日本大地震の関連法令(労務実務)

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2011年4月28日15:04:26

「労働基準法」

 *計画停電による休業命令は、労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由には該当しない。(23.3.15基監0315第1号)

 *派遣関係では、派遣元の事情で判断する。

 

「労災保険」

 *業務上および通勤災害が適用される。

天災地変による災害について、業務起因性がないとの予断をもって処理する事のないよう特に留意すること。(23.3.14基労補発0311第9号)

 *通勤経路の変更

交通機関の運休等で、異なる通勤経路での事故等も労災給付される。

 *労災申請の事務手続き

当面の緊急措置として、当該請求書提出(5号等)がなくとも、また事業主の証明が受けられなくとも受診できるよう、また労働者に自己負担させることのないよう、医療機関に指導。(23.3.14基労補発0314第1号)

労災申請時には、業務上外等調査票を添付する。


「雇用保険」

 *被災で休業を余儀なくされた場合、実際に離職していなくとも、失業給付が受給できます。

 *上記該当者は、事業主が「休業証明書」を職安に提出し、事業主から交付される「休業票」を持参する。

 **今回の受給後に再度資格取得された場合は、被保険者期間(受給期間)は通算されません。

 

「雇用調整助成金」

 *要件が緩和される措置(23.3.17職開発0317第2号) 

災害救助法適用地域(青森・岩手・宮城・福島・茨城)で売上等が3ケ月平均5%以減

 **避難勧告、避難指など法令上の制限を理由とする事業活動の縮小は「経済上の理由」には該当しません。

 

「賃金立て替え制度」

 *中小企業が震災等の被害で、倒産状態に至った場合、国が企業に代わり未払い賃金額の一部を立て替える制度が利用出来ます。(管轄の労働基準監督署)

 

「厚生年金保険」

 *保険料納期限の延長   対象県(青森・岩手・宮城・福島・茨城)

 

「国民年金」

 *保険料が全額免除されます

被災で住宅、家財等がおおむね1/2以上の損害を受けた方で、本人が申請された方。(申請期間23年7月末まで)

 

「年金受給者の皆さま」

 *現況届、障害状況確認届等の提出期限が、平成23年7月31日まで延長されます。

 *年金の御支払いについては、通常通り支給されます。(偶数月15日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


労災保険料率変更

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2009年3月16日17:30:49

花粉最盛期、いかがお過ごしでしょうか。 平成21年4月1日より、労災保険料率が改定され、ほとんどの業種で引き下げになりました。一人親方保険料も、19/1000に引き下げられました。雇用保険も1年に限り引き下げの予定です。一方で介護保険料率は引き上げられました。いずれも4月給与分から変更になりますので、給与計算の際は気をつけてください。  なお今年度より、年度更新時期が6月1日~7月10日になりますので、合わせてご注意くださいませ。 

  専務理事 鈴木啓之


非常勤役員は社会保険に加入するか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年8月5日11:20:15

社会保険は原則、「常勤」の人が加入します。

では、「非常勤役員」となった人は、社会保険から外れるのでしょうか?

 

答えは、「業務執行権の有無による」、ということになります。

通常、非常勤であれば、社会保険から外れるのでありますが、非常勤役員の場合は、「業務執行権の有無」によって左右されます。

社会保険事務所では、

非常勤役員だが、業務執行権あり → 社会保険加入

非常勤役員で、 業務執行権なし → 社会保険喪失

という取り扱いをしています。

              (社会保険労務士 友部 泰孝)

24時間ケガの補償

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年7月14日14:36:00

このたび「労務協会」は「あんしん財団」と業務委託を結び、災害補償共済の紹介を始めました。中小企業の事業主および従業員なら、業種・年齢・性別にかかわらず一律月額2,000円で、24時間ケガでの補償を致します。もちろん、業務上・外は問いません。交通事故や海外でのケガもOKです。各種給付金の他、健康診断や設備備品購入などへの助成金や、無料メンタルヘルス・カウンセリングサービスも受けられます。一人親方も加入可能です。労災の上乗せ補償としても是非ともご検討下さい。詳細・パンフ請求等、事務局にお気軽にご相談下さい。(専務理事 鈴木)


労災上乗せ保険のお勧め

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年6月10日10:55:22

 労災事故や過労死などの事例が多くなっていますが、比例して増えているのが会社への損害賠償請求。 会社は労働者を安全に働かせる義務を負っていますが、不幸にも事故が起きた場合は、労災給付だけでは済まない時代です。会社への慰謝料等の裁判も珍しくありません。そこで労災上乗せ保険を是非備えておきたいものです。最高1000日分の補償や休業の上乗せ給付といった、全国労保連の保険をお勧め致します。役員(特別加入者)の給付もあります。 うちは危険な業種でないからいらないなどと言っていられない時代です。 すでに多くの会員様にご加入頂いており、給付の実績もございます。 事務局、担当者までお問い合わせ下さい。       (専務理事 鈴木啓之)


アルバイト給与の口座振込を断れるか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年3月1日14:07:47

正社員の給与は、就業規則に定めることによって口座振込にしている企業が大多数のようです。

 

しかしアルバイト等については、従業員が会社の事務所に出向いて直接給与を取る形式にしているのを多く見受けます。

 

ところが、アルバイトが急に無断欠席し、そのまま出社しなくなったケースがありました。

 

しばらくしてから、そのアルバイトから「未払いの給与を銀行口座に振り込んでほしい」との連絡がありました。

 

その会社では通常、アルバイトの給与は会社内において現金で支払っていますが、このアルバイトの要求を呑まなければならないのでしょうか?

 

答えは、否です。

 

 給与は就業規則等で特別の取り決めがない限り、従業員が会社に出向いて受け取るのが原則で、従業員が受け取りに来たときにすぐに支払える状態になっていれば、会社の義務は果たしたことになります。振込による支払いに応じる法律上の義務はないのです。

 (社会保険労務士 友部 泰孝)

65歳自己都合退職でも、一時金はすぐにもらえる。

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年2月12日21:28:49

65歳になると、失業給付はもらえなくなりますが、失業給付に比べると金額は安くなるものの、「高年齢求職者給付金」という一時金をもらうことができます。

もらえる金額は、その人それぞれで違いますが、おおかた、「賃金額1日分の約6割程度を50日分」と思っていただければ大体良いでしょう。

1日に1万円稼ぐ人でしたら、6000円×5030万円。

これはなかなか馬鹿にできません。

(被保険者期間が1年に満たない人は、「50日分」のところが「30日分」になります。

 

「自己都合退職だと、3ヶ月待機しないともらえないのですか?」という質問を多く受けます。65歳未満の失業給付ですとその通りなわけですが、この65歳以上の「高年齢求職者給付金」は、3ヶ月待つ必要がありません。しかもハローワークの窓口に1回手続きに行くだけでOK。その1週間後には自分の口座に振り込んでくれます。それですべて手続き完了です。

意外と請求し忘れてしまっている方が見受けられます。

もったいないですから、請求できるものは確実に請求しましょう。

(社会保険労務士 友部 泰孝)


パートタイマー・アルバイトに健康診断を受けさせなければならないか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年11月3日12:25:00

「正社員は毎年、健康診断を行っているけど、パートタイマーやアルバイトには

健康診断を行っていない」という事業主さんが多いですが、最近のご時世もあって、

「パートタイマーやアルバイトには健康診断を受けさせなくて良いのか?」という

ご質問を多く受けます。

よって、下記にまとめましたので、ご参考にしてください。


    
パート・アルバイトに健診を受けさせる義務が生じる条件

通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間があり、かつ、次のいずれか

に該当するとき

   1、雇用期間の定めのない

   2、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定

              の者

   3、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用さ

              れている者

     特定業務従事者(深夜業・有害業務従事者)は1年→6ヶ月

     社会保険の加入要件とほぼ同じ!

     所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上あれば「実施すること

   が望ましい」ことになっている(厚生労働省の指針)。

おまけ

     健康診断を行わないリスク

1、そもそも行わないのは、労働安全衛生法違反

2、事業主の安全配慮義務違反にも問われる可能性大。

  最近では過労死のケースで遺族に対して一億円超の支払命令がでたことも。


                       (社会保険労務士 友部 泰孝)    


監督署が調査した内容を開示請求できるようになった!

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年9月20日18:24:00

 労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。

 それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。

これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。

 これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。

個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。

                                     (社会保険労務士 友部 泰孝)