[ テーマ: 労務管理情報 ]
2008年3月1日14:07:47
正社員の給与は、就業規則に定めることによって口座振込にしている企業が大多数のようです。
しかしアルバイト等については、従業員が会社の事務所に出向いて直接給与を取る形式にしているのを多く見受けます。
ところが、アルバイトが急に無断欠席し、そのまま出社しなくなったケースがありました。
しばらくしてから、そのアルバイトから「未払いの給与を銀行口座に振り込んでほしい」との連絡がありました。
その会社では通常、アルバイトの給与は会社内において現金で支払っていますが、このアルバイトの要求を呑まなければならないのでしょうか?
答えは、否です。
給与は就業規則等で特別の取り決めがない限り、従業員が会社に出向いて受け取るのが原則で、従業員が受け取りに来たときにすぐに支払える状態になっていれば、会社の義務は果たしたことになります。振込による支払いに応じる法律上の義務はないのです。
(社会保険労務士 友部 泰孝)この記事へのコメント (0)