[ テーマ: 法律改正 ]
2008年5月7日20:06:57
改正パート法第3弾は、
「パートタイマーを差別することの禁止」です。
すなわち、一言でいってしまうと、パートタイマーが、
①「職務」、
②「人材活用の仕組み・運用等」
が、通常の労働者と同じで、かつ、
③「契約期間が無期」
である場合、通常の労働者との差別的取扱いを禁止する、というものです。
①「職務」については、「業務の内容」だけでなく、業務に伴う「責任の程度」も含めて、ということになります。
②「人材活用の仕組み・運用等」は、「雇用契約が終了するまでの全期間」における見込みを判断します。
③「契約期間が無期」とは、有期契約の反復更新によって、期間の定めなしと同視できる場合を含めます。
(社会保険労務士 友部 泰孝)
[ テーマ: 法律改正 ]
2008年5月22日11:46:17
改正パートタイム労働法第10条では、パートタイム労働者への教育訓練についても定めをしています。
すなわち、「職務」が「通常の労働者」と同じであるパートタイマーに対しては、
「通常の労働者」と同じ教育訓練を実施する義務が課されました。
「義務」ですから、各事業主は、パートタイマーに対し、
必要な教育訓練を実施しているかどうか、注意が必要です。
また、「通常の労働者」と同等の職務に就いているとは言えないパートタイマーに対しても、教育訓練を実施する「努力義務」が課されています。
(社会保険労務士 友部 泰孝)