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パートタイマーの差別禁止

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年5月7日20:06:57

改正パート法第3弾は、

「パートタイマーを差別することの禁止」です。

 

すなわち、一言でいってしまうと、パートタイマーが、

①「職務」、

②「人材活用の仕組み・運用等

が、通常の労働者と同じで、かつ、

③「契約期間が無期

である場合、通常の労働者との差別的取扱いを禁止する、というものです。

 

①「職務」については、「業務の内容」だけでなく、業務に伴う「責任の程度」も含めて、ということになります。

②「人材活用の仕組み・運用等」は、「雇用契約が終了するまでの全期間」における見込みを判断します。

③「契約期間が無期」とは、有期契約の反復更新によって、期間の定めなしと同視できる場合を含めます。

 

(社会保険労務士 友部 泰孝)


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