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雇用対策法の改正について

[ テーマ: 法律改正 ]

2007年9月5日14:44:46

1.募集、採用時の年齢制限の禁止

  雇用対策法が改正されて平成19年10月1日以降の、採用・募集の際には
  年齢を限定することが禁止となりました。
  雇用対策法第10条
  事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
  認められるときとして厚生労働省令で定められるときは、労働者の募集及び
  採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりな
  く均等な機会を与えなければならない。

  なお、施行規則第1条の3 で一定の条件で年齢を制限できる場合として7項目
  を掲げております。それに該当しない場合で、年齢制限をしている募集案内は
  ハローワークで取り扱ってもらえないことになりますので、ご注意下さい。

2.外国人雇用状況の届出

  外国人労働者の雇入れ・離職の際には、平成19年10月1日以降はその都度
  ハローワークに届け出が必要となりました。
  虚偽の届出・届出の未提出の場合は30万円以下の罰金が課せられます。
  雇用保険被保険者資格取得届と一緒の場合は翌月10日までに、喪失の場合
  は離職の日から10日以内に届け出ましょう。
  氏名、性別、生年月日の外、在留資格、在留期間、国籍と職種、賃金、住所
  を届出ますが、雇用保険の被保険者でない場合は氏名から国籍までの事項
  となります。

  詳しくは、厚生労働省のホームページか、事務局にお尋ね下さい。