[ テーマ: 法律改正 ]
2008年3月13日16:27:00
平成20年4月から、75歳以上の方は一人ひとり「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。
このため新たに保険料が「年金から天引き徴収」されることになりました。
(年金が18万円未満の方等は市区町村からの納付書で納付)
これまで被扶養者だった方は10月まで全額免除され21年3月までは9割免除、21年度中は1年間半額免除となります。
保険料は均等割+所得割で計算され、上限は50万円とされています。
平均で一番高いのが神奈川県で92,750円(67,600円12,000円)だそうですが、最低の青森県は46,634円とのことです。
東京都 91,800円(61,700円11,300円)
埼玉県 84,020円(72,200円12,800円)
千葉県 72,000円(64,100円11,200円)
括弧内は(平均的厚生年金受給者と単身者で基礎年金受給者)の保険料です。
平均的受給額は201万円、79万円としています。
医療費の自己負担割合は、1割(現役並所得者3割)ですが、この制度発足に伴い70歳以上の方が2割(同)に引上げられます。但し、21年3月までは従来どおり1割(同)と据え置くとしています。
なお、現在被保険者又は被扶養者の方は、該当者をプリントした資格喪失届又は異動届が社会保険事務所や健保組合から送付される予定です。プリントが会社に来ましたら保険証を回収して、当事務所にご一報下さい。
さらに4月から「メタボ」対策として、40歳から74歳までの方は「特定健診・保健指導」という「主治医」制度がスタートします。詳しくは「厚生労働省」のホームページをご覧下さい。
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