[ テーマ: 法律改正 ]
2008年3月8日14:35:20
平成20年4月1日より、改正パートタイム労働法がスタートします。
重要なポイントだけを「ギュッ」と絞り、友部流にわかりやすく、
皆様にお伝えしたいと思います。
今回はその第1回めです。(全6回を予定)
重要ポイント1
退職手当・賞与・昇給の有無、の文書交付を義務化。
これまで、パートタイム労働者に対する労働条件の文書交付は、
「できるかぎり行うよう、努力すること。(努力義務という)」となっていました。
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しかし実際には、文書交付を行わない事業主が多かったのです。
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というわけで、労働基準監督署や、総合労働相談所などに、
「労働条件に関するトラブルの相談」が多発してしまいました。
特に、トラブルが多かったのは「退職手当・賞与・昇給」についてでした。
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そこで、特にトラブルが多かったこの3つ「退職手当・賞与・昇給」については、
パートタイム労働者に対して文書で交付することが義務付けされました、
というわけです。
ちなみに、これは「義務」化されましたので、怠った場合には、「10万円以下の過料」が課されることになっています。
(社会保険労務士 友部 泰孝)|この記事のURL│