[ テーマ: 研修報告 ]
2009年2月19日13:59:00
先週の金曜日、衆議院議員「内山あきら」社会保険労務士後援会主催の研修会が開催されました。
第ニ議員会館には全中連・労務協会のメンバーのほか、全国から社会保険労務士が92名も参加し、関心の高さがうかがえます。
挨拶の立った「内山あきら」さんは現役の社会保険労務士として「離職票の郵送」「用紙の統一」などを実現されてきました。
今回は緊急雇用対策として、政府が実施する「雇用調整助成金制度」と「管理監督者」について、厚生労働省の担当課長補佐から、詳しく説明をうかがいました。
雇用開発課の課長補佐の「本間けんいち」氏からは「雇用調整助成金制度」です。
1.事業活動縮小の要件
①最近3ヶ月の「生産量または売上」が「直前3ヶ月」又は「前年同期」と比較して
減少している。
②または前期決算等の「経常利益」が赤字。
大企業は、①が5%以上の減少が要件ですが、中小企業は①または②のみです。
2.実施内容
休業、教育訓練、出向などを実施すること。
ただし、実施前に「休業等実施計画」を提出しなければなりません。
3.対象労働者
雇用保険被保険者については、新規学卒予定者も含む全員です。
20時間未満のパートで被保険者でない者は、6ヶ月以上勤務しておれば対象と
なります。
4.助成率
休業または1時間単位ごとの休業
中小企業は賃金等の4/5 (ただし基本手当日額7730円まで)
大企業は2/3(2月6日より改定されています)
教育訓練費
中小企業 1日あたり一人につき6,000円
大企業 〃 1,200円
5.支給限度日数
1年間 200日
3年間 300日
つづいて、「管理監督者の範囲の適正化」については労働基準監督課の鈴木課長補佐から説明をいただきました。
平成20年10月3日・基監発第1003001号の「多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗における管理監督者判断要素Q&A」をもとに、詳しくご説明をいただました。
いづれも、詳しいことは労務協会事務局へお問い合わせ下さい。
2月19日 特定社会保険労務士 恩田 和明
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