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65歳自己都合退職でも、一時金はすぐにもらえる。

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年2月12日21:28:49

65歳になると、失業給付はもらえなくなりますが、失業給付に比べると金額は安くなるものの、「高年齢求職者給付金」という一時金をもらうことができます。

もらえる金額は、その人それぞれで違いますが、おおかた、「賃金額1日分の約6割程度を50日分」と思っていただければ大体良いでしょう。

1日に1万円稼ぐ人でしたら、6000円×5030万円。

これはなかなか馬鹿にできません。

(被保険者期間が1年に満たない人は、「50日分」のところが「30日分」になります。

 

「自己都合退職だと、3ヶ月待機しないともらえないのですか?」という質問を多く受けます。65歳未満の失業給付ですとその通りなわけですが、この65歳以上の「高年齢求職者給付金」は、3ヶ月待つ必要がありません。しかもハローワークの窓口に1回手続きに行くだけでOK。その1週間後には自分の口座に振り込んでくれます。それですべて手続き完了です。

意外と請求し忘れてしまっている方が見受けられます。

もったいないですから、請求できるものは確実に請求しましょう。

(社会保険労務士 友部 泰孝)


パートタイマー・アルバイトに健康診断を受けさせなければならないか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年11月3日12:25:00

「正社員は毎年、健康診断を行っているけど、パートタイマーやアルバイトには

健康診断を行っていない」という事業主さんが多いですが、最近のご時世もあって、

「パートタイマーやアルバイトには健康診断を受けさせなくて良いのか?」という

ご質問を多く受けます。

よって、下記にまとめましたので、ご参考にしてください。


    
パート・アルバイトに健診を受けさせる義務が生じる条件

通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間があり、かつ、次のいずれか

に該当するとき

   1、雇用期間の定めのない

   2、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定

              の者

   3、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用さ

              れている者

     特定業務従事者(深夜業・有害業務従事者)は1年→6ヶ月

     社会保険の加入要件とほぼ同じ!

     所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上あれば「実施すること

   が望ましい」ことになっている(厚生労働省の指針)。

おまけ

     健康診断を行わないリスク

1、そもそも行わないのは、労働安全衛生法違反

2、事業主の安全配慮義務違反にも問われる可能性大。

  最近では過労死のケースで遺族に対して一億円超の支払命令がでたことも。


                       (社会保険労務士 友部 泰孝)    


監督署が調査した内容を開示請求できるようになった!

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年9月20日18:24:00

 労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。

 それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。

これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。

 これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。

個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。

                                     (社会保険労務士 友部 泰孝)


雇用対策法の改正について

[ テーマ: 法律改正 ]

2007年9月5日14:44:46

1.募集、採用時の年齢制限の禁止

  雇用対策法が改正されて平成19年10月1日以降の、採用・募集の際には
  年齢を限定することが禁止となりました。
  雇用対策法第10条
  事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
  認められるときとして厚生労働省令で定められるときは、労働者の募集及び
  採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりな
  く均等な機会を与えなければならない。

  なお、施行規則第1条の3 で一定の条件で年齢を制限できる場合として7項目
  を掲げております。それに該当しない場合で、年齢制限をしている募集案内は
  ハローワークで取り扱ってもらえないことになりますので、ご注意下さい。

2.外国人雇用状況の届出

  外国人労働者の雇入れ・離職の際には、平成19年10月1日以降はその都度
  ハローワークに届け出が必要となりました。
  虚偽の届出・届出の未提出の場合は30万円以下の罰金が課せられます。
  雇用保険被保険者資格取得届と一緒の場合は翌月10日までに、喪失の場合
  は離職の日から10日以内に届け出ましょう。
  氏名、性別、生年月日の外、在留資格、在留期間、国籍と職種、賃金、住所
  を届出ますが、雇用保険の被保険者でない場合は氏名から国籍までの事項
  となります。

  詳しくは、厚生労働省のホームページか、事務局にお尋ね下さい。
 


パート労働法について

[ テーマ: 法律改正 ]

2007年8月9日12:17:18

改正パート労働法が6月1日に公布され、来年4月1日から施行されます。

改正点は、次の4点です。

1.労働条件の文書交付
 ①特定事項(退職金、賞与、昇給の有り無し)について文書交付が義務付けら
  れ、この違反には10万円の過料が課せられます。
 ②正社員との待遇に格差がある場合、ハート社員から「なぜ格差があるのか」
  との説明を求められたら、その理由を説明する義務が発生します。

2.均等待遇
 ①職務、人材活用、契約期間が正社員と同視すべきパート社員
  この場合、賃金、福利厚生、教育訓練の全てで正社員との差別的取扱の禁止
 ②職務、人材活用が正社員と同じ
 ③職務が正社員と同じ
 ④職務が異なる
②③④の場合は、正社員との違いに応じて、均等待遇をするよう配慮と努力義務が課せられます。

3.正社員への転換制度(次の3つのいづれかを措置する義務があります)
 ①正社員募集時はパートへも通知します。
 ②正社員応募機会の付与
 ③転換制度の整備

4.紛争解決
 均等待遇等に関して争いが生じたときは、都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調停委員会の調停の対象となります。