[ テーマ: 労務管理情報 ]
2008年2月12日21:28:49
65歳になると、失業給付はもらえなくなりますが、失業給付に比べると金額は安くなるものの、「高年齢求職者給付金」という一時金をもらうことができます。
もらえる金額は、その人それぞれで違いますが、おおかた、「賃金額1日分の約6割程度を50日分」と思っていただければ大体良いでしょう。
1日に1万円稼ぐ人でしたら、6000円×50=30万円。
これはなかなか馬鹿にできません。
(被保険者期間が1年に満たない人は、「50日分」のところが「30日分」になります。
「自己都合退職だと、3ヶ月待機しないともらえないのですか?」という質問を多く受けます。65歳未満の失業給付ですとその通りなわけですが、この65歳以上の「高年齢求職者給付金」は、3ヶ月待つ必要がありません。しかもハローワークの窓口に1回手続きに行くだけでOK。その1週間後には自分の口座に振り込んでくれます。それですべて手続き完了です。
意外と請求し忘れてしまっている方が見受けられます。
もったいないですから、請求できるものは確実に請求しましょう。
(社会保険労務士 友部 泰孝)
[ テーマ: 労務管理情報 ]
2007年11月3日12:25:00
「正社員は毎年、健康診断を行っているけど、パートタイマーやアルバイトには
健康診断を行っていない」という事業主さんが多いですが、最近のご時世もあって、
「パートタイマーやアルバイトには健康診断を受けさせなくて良いのか?」という
ご質問を多く受けます。
よって、下記にまとめましたので、ご参考にしてください。
● パート・アルバイトに健診を受けさせる義務が生じる条件
通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間があり、かつ、次のいずれか
に該当するとき
1、雇用期間の定めのない者
2、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定
の者
3、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用さ
れている者
※ 特定業務従事者(深夜業・有害業務従事者)は1年→6ヶ月
※ 社会保険の加入要件とほぼ同じ!
※ 所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上あれば「実施すること
が望ましい」ことになっている(厚生労働省の指針)。
おまけ
● 健康診断を行わないリスク
1、そもそも行わないのは、労働安全衛生法違反。
2、事業主の安全配慮義務違反にも問われる可能性大。
最近では過労死のケースで遺族に対して一億円超の支払命令がでたことも。
(社会保険労務士 友部 泰孝)
[ テーマ: 労務管理情報 ]
2007年9月20日18:24:00
労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。
それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。
これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。
これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。
個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。
(社会保険労務士 友部 泰孝)
[ テーマ: 法律改正 ]
2007年9月5日14:44:46
1.募集、採用時の年齢制限の禁止
雇用対策法が改正されて平成19年10月1日以降の、採用・募集の際には
年齢を限定することが禁止となりました。
雇用対策法第10条
事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
認められるときとして厚生労働省令で定められるときは、労働者の募集及び
採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりな
く均等な機会を与えなければならない。
なお、施行規則第1条の3 で一定の条件で年齢を制限できる場合として7項目
を掲げております。それに該当しない場合で、年齢制限をしている募集案内は
ハローワークで取り扱ってもらえないことになりますので、ご注意下さい。
2.外国人雇用状況の届出
外国人労働者の雇入れ・離職の際には、平成19年10月1日以降はその都度
ハローワークに届け出が必要となりました。
虚偽の届出・届出の未提出の場合は30万円以下の罰金が課せられます。
雇用保険被保険者資格取得届と一緒の場合は翌月10日までに、喪失の場合
は離職の日から10日以内に届け出ましょう。
氏名、性別、生年月日の外、在留資格、在留期間、国籍と職種、賃金、住所
を届出ますが、雇用保険の被保険者でない場合は氏名から国籍までの事項
となります。
詳しくは、厚生労働省のホームページか、事務局にお尋ね下さい。
[ テーマ: 法律改正 ]
2007年8月9日12:17:18
改正パート労働法が6月1日に公布され、来年4月1日から施行されます。
改正点は、次の4点です。
1.労働条件の文書交付
①特定事項(退職金、賞与、昇給の有り無し)について文書交付が義務付けら
れ、この違反には10万円の過料が課せられます。
②正社員との待遇に格差がある場合、ハート社員から「なぜ格差があるのか」
との説明を求められたら、その理由を説明する義務が発生します。
2.均等待遇
①職務、人材活用、契約期間が正社員と同視すべきパート社員
この場合、賃金、福利厚生、教育訓練の全てで正社員との差別的取扱の禁止
②職務、人材活用が正社員と同じ
③職務が正社員と同じ
④職務が異なる
②③④の場合は、正社員との違いに応じて、均等待遇をするよう配慮と努力義務が課せられます。
3.正社員への転換制度(次の3つのいづれかを措置する義務があります)
①正社員募集時はパートへも通知します。
②正社員応募機会の付与
③転換制度の整備
4.紛争解決
均等待遇等に関して争いが生じたときは、都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調停委員会の調停の対象となります。