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アルバイト給与の口座振込を断れるか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年3月1日14:07:47

正社員の給与は、就業規則に定めることによって口座振込にしている企業が大多数のようです。

 

しかしアルバイト等については、従業員が会社の事務所に出向いて直接給与を取る形式にしているのを多く見受けます。

 

ところが、アルバイトが急に無断欠席し、そのまま出社しなくなったケースがありました。

 

しばらくしてから、そのアルバイトから「未払いの給与を銀行口座に振り込んでほしい」との連絡がありました。

 

その会社では通常、アルバイトの給与は会社内において現金で支払っていますが、このアルバイトの要求を呑まなければならないのでしょうか?

 

答えは、否です。

 

 給与は就業規則等で特別の取り決めがない限り、従業員が会社に出向いて受け取るのが原則で、従業員が受け取りに来たときにすぐに支払える状態になっていれば、会社の義務は果たしたことになります。振込による支払いに応じる法律上の義務はないのです。

 (社会保険労務士 友部 泰孝)

ワンポイント給与計算 ~被扶養者が死亡した場合~

[ テーマ: 給与計算 ]

2008年2月18日21:37:08

給与計算では、家族を扶養している場合、一般的に被扶養者の数が多いほど所得税が安くなります。

逆に、扶養していた子が就職する等、被扶養者の人数が減ると、所得税が高くなります。

 

そこで被扶養者の一人が年の途中で死亡した場合ですが、

給与計算上では、その一年間に限り、死亡しても被扶養者の数にいれるという規定があります。

被扶養者が減ったとはいえ、被扶養者の人数を減らして給与計算をすると間違えてしまいます。

よく聞く事例ですので、注意しましょう。

間違えた場合の訂正のしかた等、詳細に関するご質問は、お電話・メール等で承ります。

 

(社会保険労務士 友部 泰孝)


65歳自己都合退職でも、一時金はすぐにもらえる。

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年2月12日21:28:49

65歳になると、失業給付はもらえなくなりますが、失業給付に比べると金額は安くなるものの、「高年齢求職者給付金」という一時金をもらうことができます。

もらえる金額は、その人それぞれで違いますが、おおかた、「賃金額1日分の約6割程度を50日分」と思っていただければ大体良いでしょう。

1日に1万円稼ぐ人でしたら、6000円×5030万円。

これはなかなか馬鹿にできません。

(被保険者期間が1年に満たない人は、「50日分」のところが「30日分」になります。

 

「自己都合退職だと、3ヶ月待機しないともらえないのですか?」という質問を多く受けます。65歳未満の失業給付ですとその通りなわけですが、この65歳以上の「高年齢求職者給付金」は、3ヶ月待つ必要がありません。しかもハローワークの窓口に1回手続きに行くだけでOK。その1週間後には自分の口座に振り込んでくれます。それですべて手続き完了です。

意外と請求し忘れてしまっている方が見受けられます。

もったいないですから、請求できるものは確実に請求しましょう。

(社会保険労務士 友部 泰孝)


パートタイマー・アルバイトに健康診断を受けさせなければならないか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年11月3日12:25:00

「正社員は毎年、健康診断を行っているけど、パートタイマーやアルバイトには

健康診断を行っていない」という事業主さんが多いですが、最近のご時世もあって、

「パートタイマーやアルバイトには健康診断を受けさせなくて良いのか?」という

ご質問を多く受けます。

よって、下記にまとめましたので、ご参考にしてください。


    
パート・アルバイトに健診を受けさせる義務が生じる条件

通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間があり、かつ、次のいずれか

に該当するとき

   1、雇用期間の定めのない

   2、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上使用される予定

              の者

   3、雇用期間の定めはあるが、契約の更新により1年以上引き続き使用さ

              れている者

     特定業務従事者(深夜業・有害業務従事者)は1年→6ヶ月

     社会保険の加入要件とほぼ同じ!

     所定労働時間が通常の労働者の2分の1以上あれば「実施すること

   が望ましい」ことになっている(厚生労働省の指針)。

おまけ

     健康診断を行わないリスク

1、そもそも行わないのは、労働安全衛生法違反

2、事業主の安全配慮義務違反にも問われる可能性大。

  最近では過労死のケースで遺族に対して一億円超の支払命令がでたことも。


                       (社会保険労務士 友部 泰孝)    


監督署が調査した内容を開示請求できるようになった!

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2007年9月20日18:24:00

 労災給付の監督署の決定において、個人情報保護法の制定前は、監督署が調査した内容に不服があったとしても、たとえそれが本人であっても、一切開示されませんでした。

 それが、個人情報保護法の制定によって、開示させることができるようになりました。個人情報保護法では、「行政機関が保有している個人情報について、それが正しいかどうかを本人が確認できる」ことになっているからです。

これを利用して、「調査復命書」を開示請求することができる、というわけです。

 これによって、平成18年10月24日山梨県において、監督署が障害補償給付の障害等級を12級と決定した件で、「調査復命書」を開示請求した被災者(木を伐採していたところ、倒木が頭を直撃→脳挫傷。その後障害が残り、高次脳機能障害に。)が、障害等級5級へ大幅変更(これだけの大幅変更は過去に類をみない)を勝ち取ったという例がありました。

個人情報保護法が有効活用された例、だと思いました。

                                     (社会保険労務士 友部 泰孝)


雇用対策法の改正について

[ テーマ: 法律改正 ]

2007年9月5日14:44:46

1.募集、採用時の年齢制限の禁止

  雇用対策法が改正されて平成19年10月1日以降の、採用・募集の際には
  年齢を限定することが禁止となりました。
  雇用対策法第10条
  事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると
  認められるときとして厚生労働省令で定められるときは、労働者の募集及び
  採用について、厚生労働省令で定めるところにより、その年齢にかかわりな
  く均等な機会を与えなければならない。

  なお、施行規則第1条の3 で一定の条件で年齢を制限できる場合として7項目
  を掲げております。それに該当しない場合で、年齢制限をしている募集案内は
  ハローワークで取り扱ってもらえないことになりますので、ご注意下さい。

2.外国人雇用状況の届出

  外国人労働者の雇入れ・離職の際には、平成19年10月1日以降はその都度
  ハローワークに届け出が必要となりました。
  虚偽の届出・届出の未提出の場合は30万円以下の罰金が課せられます。
  雇用保険被保険者資格取得届と一緒の場合は翌月10日までに、喪失の場合
  は離職の日から10日以内に届け出ましょう。
  氏名、性別、生年月日の外、在留資格、在留期間、国籍と職種、賃金、住所
  を届出ますが、雇用保険の被保険者でない場合は氏名から国籍までの事項
  となります。

  詳しくは、厚生労働省のホームページか、事務局にお尋ね下さい。
 


パート労働法について

[ テーマ: 法律改正 ]

2007年8月9日12:17:18

改正パート労働法が6月1日に公布され、来年4月1日から施行されます。

改正点は、次の4点です。

1.労働条件の文書交付
 ①特定事項(退職金、賞与、昇給の有り無し)について文書交付が義務付けら
  れ、この違反には10万円の過料が課せられます。
 ②正社員との待遇に格差がある場合、ハート社員から「なぜ格差があるのか」
  との説明を求められたら、その理由を説明する義務が発生します。

2.均等待遇
 ①職務、人材活用、契約期間が正社員と同視すべきパート社員
  この場合、賃金、福利厚生、教育訓練の全てで正社員との差別的取扱の禁止
 ②職務、人材活用が正社員と同じ
 ③職務が正社員と同じ
 ④職務が異なる
②③④の場合は、正社員との違いに応じて、均等待遇をするよう配慮と努力義務が課せられます。

3.正社員への転換制度(次の3つのいづれかを措置する義務があります)
 ①正社員募集時はパートへも通知します。
 ②正社員応募機会の付与
 ③転換制度の整備

4.紛争解決
 均等待遇等に関して争いが生じたときは、都道府県労働局長の助言・指導・勧告、紛争調停委員会の調停の対象となります。