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労災上乗せ保険のお勧め

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年6月10日10:55:22

 労災事故や過労死などの事例が多くなっていますが、比例して増えているのが会社への損害賠償請求。 会社は労働者を安全に働かせる義務を負っていますが、不幸にも事故が起きた場合は、労災給付だけでは済まない時代です。会社への慰謝料等の裁判も珍しくありません。そこで労災上乗せ保険を是非備えておきたいものです。最高1000日分の補償や休業の上乗せ給付といった、全国労保連の保険をお勧め致します。役員(特別加入者)の給付もあります。 うちは危険な業種でないからいらないなどと言っていられない時代です。 すでに多くの会員様にご加入頂いており、給付の実績もございます。 事務局、担当者までお問い合わせ下さい。       (専務理事 鈴木啓之)


平成20年度通常総会のお知らせ

[ テーマ: 行事のお知らせ ]

2008年6月5日09:50:15

平成20年度の通常総会が、6月26日(木)に「ちよだプラットフォームスクウェア」(千代田区神田錦町)のおいて開催致します。 当日は 「おさえておきたいメンタルヘルス対策~うつ病の現状と安全配慮義務」と題して、臨床心理士の屋良剣吾先生の講演会を行ないます。今まさにトレンドの話題ですので、たくさんのご参加をお待ち申し上げております。

(専務理事 鈴木啓之)

 


パートの教育訓練

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年5月22日11:46:17

改正パートタイム労働法第10条では、パートタイム労働者への教育訓練についても定めをしています。

 

すなわち、「職務」が「通常の労働者」と同じであるパートタイマーに対しては、

「通常の労働者」と同じ教育訓練を実施する義務が課されました。

 

「義務」ですから、各事業主は、パートタイマーに対し、

必要な教育訓練を実施しているかどうか、注意が必要です。

 

また、「通常の労働者」と同等の職務に就いているとは言えないパートタイマーに対しても、教育訓練を実施する「努力義務」が課されています。

 

(社会保険労務士 友部 泰孝)


パートタイマーの差別禁止

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年5月7日20:06:57

改正パート法第3弾は、

「パートタイマーを差別することの禁止」です。

 

すなわち、一言でいってしまうと、パートタイマーが、

①「職務」、

②「人材活用の仕組み・運用等

が、通常の労働者と同じで、かつ、

③「契約期間が無期

である場合、通常の労働者との差別的取扱いを禁止する、というものです。

 

①「職務」については、「業務の内容」だけでなく、業務に伴う「責任の程度」も含めて、ということになります。

②「人材活用の仕組み・運用等」は、「雇用契約が終了するまでの全期間」における見込みを判断します。

③「契約期間が無期」とは、有期契約の反復更新によって、期間の定めなしと同視できる場合を含めます。

 

(社会保険労務士 友部 泰孝)


改正パート法その2 ~説明する義務~

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年4月7日21:10:54

パート社員の方の中には、

「正社員との格差を不満に思う者」

が、少なからず、いる。(と、言われております)

 

そこで、パート社員から、説明を求められた場合には、

「待遇の決定に当たって考慮した事項」

を説明しなければならない(パート法 13条)

と、なりました。

 

ポイントとしましては、

「本人が納得するまで」説明しなければならない、

と、いうわけではなく、(それでは大変)

「合理的な説明を行えば足りる」

ということになっているということです。

 (社会保険労務士 友部 泰孝)

介護保険料率の改定について

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年3月26日15:14:55

政府管掌健康保険の介護保険料率が平成20年3月1日から改定されました。
旧 12.3/1000から 新 11.3/1000へ引き下げられました。
健康保険料率は82/1000のままです。
結果として9.33%となり本人負担分は4.665%となります。
4月の給与天引きからの実施となりますので、ご注意下さい。


75歳からの医療保険について

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年3月13日16:27:00

平成20年4月から、75歳以上の方は一人ひとり「後期高齢者医療制度」に加入することになりました。
このため新たに保険料が「年金から天引き徴収」されることになりました。
(年金が18万円未満の方等は市区町村からの納付書で納付)
これまで被扶養者だった方は10月まで全額免除され21年3月までは9割免除、21年度中は1年間半額免除となります。

保険料は均等割+所得割で計算され、上限は50万円とされています。
平均で一番高いのが神奈川県で92,750円(67,600円12,000円)だそうですが、最低の青森県は46,634円とのことです。
東京都 91,800円(61,700円11,300円)
埼玉県 84,020円(72,200円12,800円)
千葉県 72,000円(64,100円11,200円)

括弧内は(平均的厚生年金受給者単身者で基礎年金受給者)の保険料です。
平均的受給額は201万円79万円としています。

 



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改正パート法・重要ポイントこれだけ! その1

[ テーマ: 法律改正 ]

2008年3月8日14:35:20

平成2041日より、改正パートタイム労働法がスタートします。

 

重要なポイントだけを「ギュッ」と絞り、友部流にわかりやすく、

皆様にお伝えしたいと思います。

今回はその第1回めです。(全6回を予定)

 

重要ポイント1

退職手当・賞与・昇給の有無、の文書交付を義務化。

 

これまで、パートタイム労働者に対する労働条件の文書交付は、

「できるかぎり行うよう、努力すること。(努力義務という)」となっていました。

しかし実際には、文書交付を行わない事業主が多かったのです。

というわけで、労働基準監督署や、総合労働相談所などに、

「労働条件に関するトラブルの相談」が多発してしまいました。

特に、トラブルが多かったのは「退職手当・賞与・昇給」についてでした。

そこで、特にトラブルが多かったこの3つ「退職手当・賞与・昇給」については、

パートタイム労働者に対して文書で交付することが義務付けされました、

というわけです。

 

ちなみに、これは「義務」化されましたので、怠った場合には、「10万円以下の過料」が課されることになっています。

 (社会保険労務士 友部 泰孝)

アルバイト給与の口座振込を断れるか?

[ テーマ: 労務管理情報 ]

2008年3月1日14:07:47

正社員の給与は、就業規則に定めることによって口座振込にしている企業が大多数のようです。

 

しかしアルバイト等については、従業員が会社の事務所に出向いて直接給与を取る形式にしているのを多く見受けます。

 

ところが、アルバイトが急に無断欠席し、そのまま出社しなくなったケースがありました。

 

しばらくしてから、そのアルバイトから「未払いの給与を銀行口座に振り込んでほしい」との連絡がありました。

 

その会社では通常、アルバイトの給与は会社内において現金で支払っていますが、このアルバイトの要求を呑まなければならないのでしょうか?

 

答えは、否です。

 

 給与は就業規則等で特別の取り決めがない限り、従業員が会社に出向いて受け取るのが原則で、従業員が受け取りに来たときにすぐに支払える状態になっていれば、会社の義務は果たしたことになります。振込による支払いに応じる法律上の義務はないのです。

 (社会保険労務士 友部 泰孝)

ワンポイント給与計算 ~被扶養者が死亡した場合~

[ テーマ: 給与計算 ]

2008年2月18日21:37:08

給与計算では、家族を扶養している場合、一般的に被扶養者の数が多いほど所得税が安くなります。

逆に、扶養していた子が就職する等、被扶養者の人数が減ると、所得税が高くなります。

 

そこで被扶養者の一人が年の途中で死亡した場合ですが、

給与計算上では、その一年間に限り、死亡しても被扶養者の数にいれるという規定があります。

被扶養者が減ったとはいえ、被扶養者の人数を減らして給与計算をすると間違えてしまいます。

よく聞く事例ですので、注意しましょう。

間違えた場合の訂正のしかた等、詳細に関するご質問は、お電話・メール等で承ります。

 

(社会保険労務士 友部 泰孝)