[ テーマ: 緊急情報 ]
2011年2月19日10:14:00
昨日、衆議院第一議員会館で「内山晃」議員主催の「2011年バレンタインセミナーがありました。「時間外労働の法制等」は労働基準局の監察監督官「丸山浩二」氏より、「個別労働関係紛争処理事案の分析」を労働政策研究・研修機構の「濱口桂一郎」氏より報告がありました。
驚いたのは、内山晃議員の報告で「厚生労働省が課長通達で今年の1月から国民年金3号被保険者から1号への手続き忘れで未納状態になっている人を特例救済をしている」というのです。
そのあとの懇親会では神奈川会の「廣瀬幸一」さんとご一緒し、明日の朝、TBS「みのもんたのサタデーすぱッと」に生出演するから見てくれと言われました。
今朝の5時45分から始まった番組で放送されたのは次の画面です。
事の発端は
厚生労働大臣の私的諮問機関「年金記録回復委員会」が「特例救済」すると答申してしまつったことです。
これに怒ったのが、総務省の年金業務監察委員会の郷原委員長です。
しかし、すでにこの有様
こんなことしてどうするのカネヤン・・・・
追伸
2月21日 内山晃後援会の東海林さんから「郷原委員長の怒り」と題して追加情報を送って下さいました。今回の問題は「運用3号」というもので、厚労省年金記録回復委員会には金田連合会会長も参加されています。
この委員会で唯一の反対者が神奈川会の廣瀬さんだったのだそうです。
3号被保険者制度は61年4月から登場しました。
ある方は、61年に被扶養者として3号になっていたのですが、平成17年頃「国民年金の障害2級」に該当しましたので裁定請求をしました。
ところが、平成1年ころパートとして3か月働きに出ました。この時会社は厚生年金に加入させていました。すぐに辞めたので、この方は平成17年まで自分は3号だと思っていたのです。
さて、当時社会保険事務所は、この3か月分は3号中断(未手続き)だとして年金不支給にしました。障害年金には初診日(前々月)に「全被保険者期間の2/3以上または直近1年間に保険料を納付していること」という「納付要件」があるのです。
つまり、平成1年当時、もう一度3号被保険者該当届けを出していないので、未納期間となってしまったのです。
こうした矛盾をそのままにして、老齢年金だけ「運用」で認めるのはいかがなものでしょうか?
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