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恩田 和明島根県立安来高等学校同窓会 関東中の海会会長兼事務局担当

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同じ証拠で違う判決か?

[ テーマ: 判例情報 ]

2007年5月8日15:03:00

小児科医の自殺に二つの判断

3月14日と29日に、立正佼成会附属佼成病院の小児科の医師の自殺をめぐり、同じ証拠と事実から東京地裁で二つの異なる判決がでました。

14日の判決は労災の遺族補償給付を認めたもので「管理職就任直後、同僚の相次ぐ退職で、月八回の泊まり勤務など激務を強いられ、睡眠不足から相当なストレスを受け精神的負担も重なり、うつ病に罹患し判断能力が制約された状態で自殺をした」ので業務との因果関係を認め、この自殺を労災と認めました。

1方、29日の判決は、遺族が病院に対して慰謝料二億五千万円の損害賠償を求めたが「宿直回数は他の病院と比較して突出して多いとはいえず、仕事が特に過密とはいえず、うつ病発症の危険性を持っていたともいえない。仕事以外にも健康状態や相続問題などの心理的負担を抱えていた」のでうつ病と仕事と因果関係は認められないので、請求を棄却しています。

 労災は「無過失責任」で事業主に過失がなくても業務との相当因果関係があれば業務上を認めています。これに対して損害賠償請求は、民法415条の債務不履行による損害賠償か、703条の不法行為による損害賠償を根拠とすることになります。すなわち自殺の原因がうつ病であったとしても、うつ病に罹患したことと、仕事との因果関係がイコールであり、仕事を命じた事業主に債務不履行か不法行為があったかが問われます。

 新聞記事では「同じ証拠で違う判決が出た理由が分からない」と弁護士が述べたとありますが、特定社会保険労務士としての私としての見解は、今後は、労働安全衛生法の第3条事業主の「安全配慮義務」違反で争えば、上告審では違う判決がくだるのではないかと注目しています。恩田


ライバル会社への転職禁止規定は有効か

[ テーマ: 判例情報 ]

2007年5月16日14:12:00

皆様お元気ですか?
今日は、自分の会社の幹部がライバル会社に転職した場合にどう対処するかを考えてみましょう。
4月25日の日経新聞によると、東京地裁で「ヤマダ電機の元男性社員に約140万円の違約金」を支払うよう判決があったようです。会社は社内規定に、退職後1年以内に競業他社に転職した場合は「退職金の半額と退職直前の給与6ヵ月分」を違約金としてし返還を求めると規程していたようです。この社内規定について「幹部社員は独自の販売方法や経営戦略を知ることができ、競業他社への転職制限を課すことも不合理ではなく、1年間という制限期間も不相当に長いとはいえない」と認容しました。ただし、給与は1ヵ月分が相当としています。
皆さんの会社では、就業規則や退職金規定に、このような規定を作成しておられますか? 
幹部社員が退職した場合に、ライバル会社に転職されて困ったなとどいうことが起きないようにしたいものです。
     特定社会保険労務士 恩田 和明



思わぬ腰痛とその対策(その1)

[ テーマ: 日記 ]

2007年5月24日18:24:13

皆様こんにちは

今日は、日記ブログに挑戦してみました。

今月14日の午前中、車から降りて歩こうとしましたが、1~2歩で、もう前進できません。やっとの思いで玄関の鍵を開け、リビングにたどり着き椅子に腰掛けラレヤレでした。

午後、上向きに寝てテレビを見ていましたが、今度は痛くて起きることがでません。どうにか起きあがりトイレまで伝い歩きをしました。

皆さんは、こんな経験はありませんか?

私は、腰痛は今回2度目です。3年前志賀にスキーに行き、森萩先生とガチンコし、その夜から腰痛になりました。

先生は社労士ですがスキーの指導員資格をお持ちです。横から来た子供を避けようとして、私を道連れに転倒してくれました。

今回のは、網代の別邸で朝早く1時間ほど庭の草取りをし、前日移植したカボチャにバケツで水をやっている時発症しました。午後には顧問先に訪問予定でしたので、8時に網代を出発し2時間ほど車中の人でした。つまり、同じ姿勢が腰痛を悪化させたようです。

さて、当日夜お風呂に入り3年前にもらったイドメシンコーワパックを貼り、翌日神田クリニックにて診療を受けました。先生曰く「年だよ」。

事前体操もせず「無理な姿勢を続けたこと」と「急に重い物を持ち上げ」ようとしたことが直接原因、間接要因はその後また同じ姿勢を長時間続けたことのようです。幸い通院三日目の今日は、駅まで3キロを歩けるまで回復しました。

さて、次回は膝痛、腰痛対策の恩田流対処法をご伝授します。

実は、腰痛に先立ち4月ごろから左膝に痛を感じ1週間通院して、ほぼ治りかけた矢先の腰痛でした。

今日は、これまでとします。

    恩田


思わぬ腰痛とその対策(その2)

[ テーマ: 日記 ]

2007年5月25日11:01:00

皆様おはようございます。

今朝は生憎の雨、膝小僧が痛みます。

さて前回に続き、若干、膝痛の経過をお話します。
 今年の2月、社会保険労務士の仲間と丸沼高原にスキーに出かけ、最終日の午後一度も行かなかった30度のコブ壁に、指導員資格を持つ安中社労士と挑戦し、見事に「右足捻挫」となりました。いい訳は昼のビールでしたが、翌日から山本勘助ばりのイザリ足。しかしこれは自己流「散歩」療法で、2週間で快癒しました。
 ところが、4月になって左足が痛くなったのです。5月7日に神田クリニックに行きレンドケンをとりました。治療方は電気マッザージと湿布療法でした。ところが、湿布だと「カブレ」がきたのです。
 そんな時、会員さんの三景社長が頼んでいた「松下幸之助の見方・考え方」という本を届けて下さいました。帰り際、社長が別の所に配達する本がチラリと見えました。なんと、整形外科医の専門書ではないですか。
 社長に付いていった先は鍼、マッサージの専門院でした。そこで、なんと無料で院長じきじき、膝痛の対処療法を伝授していただきました。
1.炎症がつよいとき⇒ステロイド療法
2.骨間の油ぎれ  ⇒ヒアルロン酸の注射
最初3CC、次週1.5CC、また1週して1.5CCの注射をする療法です。これには医者によって上手い下手があり、駿河台の「ナグラ」が有名とのこと。
3.そして私の場合は、マッサージで治して見せます。
と言われました。
ちなみに、お名刺には「からだ工房」の院長「有賀洋」とありました。
電話は03-5294-7153です。ただし、保険は利きませんので念のため。
 そのほか、内服薬としては「コンドロイチン」「コラーゲン」入りの健康食品(?)があるようです。これはセントラル薬局での立ち話情報。
 また連休中、網代駅前の薬屋のオヤジから「膝痛」に良く効くと「称されて」買ったのは2500円もした健康食品、全く効果なし。よく成分をみたらビタミン剤でした。病は気から。歯磨き湖も薬の喩えのとおりですね。
2回で終わるつもりでしたが、今週はこれまで。シーユー、アゲイン”!

来週月曜日、次回は本チャンを記載したいと思います。

恩田





思わぬ腰痛とその対策(3)

[ テーマ: 日記 ]

2007年5月28日15:03:00

皆様こんにちは。

思わぬ腰痛とその対策を配信しましたところ、思わぬ反響があり大変嬉しく思います。また、クログの日付が「斜めにビンゴ」しいてることに気付きました。

さて、まず腰痛対策ですが
1.腰痛になった当日は、絶対安静にします。
当日は、寝返りもできませんし、起きることも容易ではないはずです。可能なら、やや熱めの風呂に入り、湿布をして寝ましょう。
  (湿布は、事前に用意しましょう

2.翌日、整形外科にいき診察してもらいます。
直接原因を生活習慣を聞かれ、レンドゲンと問診で治療方が決まります。3年前は牽引を10分、薬の塗布とマッサージで完治まで3ヶ月かかりました。今回は、電気治療10分、イドメシンコーワパップ貼る治療でしたが3日でほぼ腰痛は完治しました。

次に、膝痛ですが、これは現在も続いています。
医師によると「変形性膝関節症」で、軟骨がすり減る病気だそうです。
初期には「椅子に座った姿勢からの立ちあがり時、歩き始めの時」痛みがあるそうで、私の症状もそれです。進行期になると、軟骨が消失し骨棘がでて、常に痛みがあるとのことでした。

1.5月7日から1週間通院しましたが、カブレが出たので次週から湿布は止めて、義母から借りた市販の「電気治療器」を膝に巻いてみました。
これで、5月20日にはほぼ痛みは取れていました。それなのに、翌日の腰痛事件でした。

2.現在、膝痛の治療は「大腿四頭筋」の強化をしています。
これは、寝たまま足に2キロのバンドを巻いて、ゆっくり45度くらいまで上げる、降ろすを10回から20回という治療です。

今回の教訓は、大腿四頭筋を鍛える。毎日30分以上歩く。体重をふやさない。という日頃の対策と、草取りや引越などをする前は準備体操が、絶対必要だということでした。
最後までお読みいただきありがとうございました。

恩田 和明

今日は、社会保険労務士の皆様へも初めて配信しました。
このブログは社労士協同組合推薦のものを使用しております。





医師の自殺へ損害賠償

[ テーマ: 判例情報 ]

2007年5月29日14:26:49

今日の日経新聞によると、十全総合病院に勤務していた麻酔科の女性医師が自殺したのは「うつ病発症後に病院が適切な処置を怠ったため」として、病院に7600万円の損害賠償の支払いを命ずる判決が、大阪地裁であったそうです。

判決理由は「安全配慮義務」を怠ったと認定しています。前回このページで東京地裁の「過労自殺」の記事でふれましたが、労働安全衛生法第3条は「事業者の責務」として「安全配慮義務」を課しています。

通常の損害賠償は、相手側に「故意、過失」による「不法行為」が存在した場合に認められるのですが、「安全配慮義務」は「措置義務」で企業に労働者の安全や健康に配慮するよう求めています。適切な配慮をしたことを企業側が証明できない場合は損害を受けた側(労働者)の申したてを裁判所は認める、ということです。

同じ紙面に農相が「政治とカネ」問題を巡り自殺したとの記事があります。こちらは、説明責任を果たさず、自殺という解決?を選んでいますが、残念なことです。

今日のブログは、東京都社会保険労務士会千代田・中央支部の皆様にも、初めて配信いたしました。感想は下記へお願いします。

特定社会保険労務士 恩田和明