[ テーマ: 判例情報 ]
2007年5月8日15:03:00
小児科医の自殺に二つの判断
3月14日と29日に、立正佼成会附属佼成病院の小児科の医師の自殺をめぐり、同じ証拠と事実から東京地裁で二つの異なる判決がでました。
14日の判決は労災の遺族補償給付を認めたもので「管理職就任直後、同僚の相次ぐ退職で、月八回の泊まり勤務など激務を強いられ、睡眠不足から相当なストレスを受け精神的負担も重なり、うつ病に罹患し判断能力が制約された状態で自殺をした」ので業務との因果関係を認め、この自殺を労災と認めました。
1方、29日の判決は、遺族が病院に対して慰謝料二億五千万円の損害賠償を求めたが「宿直回数は他の病院と比較して突出して多いとはいえず、仕事が特に過密とはいえず、うつ病発症の危険性を持っていたともいえない。仕事以外にも健康状態や相続問題などの心理的負担を抱えていた」のでうつ病と仕事と因果関係は認められないので、請求を棄却しています。
労災は「無過失責任」で事業主に過失がなくても業務との相当因果関係があれば業務上を認めています。これに対して損害賠償請求は、民法415条の債務不履行による損害賠償か、703条の不法行為による損害賠償を根拠とすることになります。すなわち自殺の原因がうつ病であったとしても、うつ病に罹患したことと、仕事との因果関係がイコールであり、仕事を命じた事業主に債務不履行か不法行為があったかが問われます。
新聞記事では「同じ証拠で違う判決が出た理由が分からない」と弁護士が述べたとありますが、特定社会保険労務士としての私としての見解は、今後は、労働安全衛生法の第3条事業主の「安全配慮義務」違反で争えば、上告審では違う判決がくだるのではないかと注目しています。恩田
[ テーマ: 同窓会情報 ]
2007年1月24日14:46:07
S建設事件(大阪地裁 18.1.6判決)
派遣先が、人材会社から派遣された人が気に食わない事は多々起こる事です。代替要員を派遣した人材会社はAさんとの派遣契約を打ち切りました。
Aさんが提訴。焦点は、Aさんの職務遂行に落ち度があったかどうか。
職務不履行がなければ、人材会社はユーザー会社への請求が可能です。
判決は、残された派遣予定期間について、休業手当の支払命令。
ユーザー会社も人材会社も安易な人員交換は、一歩間違えれば損害を被りかねず、注意が必要です。
|この記事のURL│
[ テーマ: 日記 ]
2006年12月22日14:38:30
今回、㈱ネットワーク21さんのトリプルマスターというソフトを使って、恩田事務所のホームページを作って見ました。12月19日の午前10時担当の吉田さんが来所され、IDとパスワードとトライアル版のURLの印刷されたペーパー1枚を渡されました。このホームページはASP方式で作成されますので、インターネット環境さえあれば、サカサカと作成・追加・訂正が出来ます。
19日の午後からトップページと主なボタンの内容の記載を終えました。
20日はメールのアドレス帳をCSVフアイルに落とし、トリプルマスターに取り込みました。これは、整理に時間がかかりました。午後に初めてブログを作成し、1月1日の配信予定を設定するはずでしたが、「お験し」しないことにはこのソフトの使い方が分からないので、そのまま配信しました。
21日、再びメールアドレスの追加をし、顧客リストをステータスごとに整理をしました。ここで、ブログのデザインを出身地の大山を背景として、2回目のブログを作成し、配信しました。
22日、今日はこのソフトではSEO対策ができるので、キーワドの整理とヤフーで検索1位に表示される社会保険労務士のページとの比較をして見ました。
以上4日間の恩田のホームページ作りの体験を日記風につづりましたが、このソフトは、来春草々に東京社会保険労務士協同組合の推奨ソフトの一つとして提供する予定です。
[ テーマ: お知らせ ]
2006年12月21日14:40:57
皆様こんにちは。
初めてブログに挑戦し、1月1日に配信する予定が、早々と昨日送信されてしまいました。まことに申し訳ありません。
来春に向けて、ホームページも更新し、労務情報をお流しするつもりですが、ご迷惑の場合は、配信停止をいたしますので、その旨の返信をお願いします。
[ テーマ: 同窓会情報 ]
2006年12月20日17:01:08